2016-10-25 第192回国会 参議院 法務委員会 第3号
司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身に付けなければならないことや、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであって、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要があるといったことがございます関係で、司法修習生は司法修習の期間中において守秘義務や修習専念義務を負うものとされているところでございます
司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身に付けなければならないことや、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであって、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要があるといったことがございます関係で、司法修習生は司法修習の期間中において守秘義務や修習専念義務を負うものとされているところでございます
司法修習が法曹養成の必須の課程として国家によって運営される制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身につけなければならないこと、及び、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであり、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要がありますことから、修習期間中は修習に専念すべきものとされております。
また、司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度の専門的な内容を身につけなければならないこと、及び司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであり、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持して利益相反活動を避けたりするという必要があることから、修習期間中は修習に専念すべきもの、そういうふうに理解しているところでございます。